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保護水面・禁止区域(区域を指定した採捕禁止期間)
9月1日より11月30日まで、琵琶湖への流入河川の一部で保護水面・禁止区域の期間となります。今週末のビワコオープン第3戦、及び11月開催予定の第4戦のトーナメントエリアに該当する河川もありますので、いま一度ご確認下さい。

以下、滋賀県水産課のページより引用
http://www.pref.shiga.jp/g/suisan/yugyo-rule/hogosuimen-text.html

次に掲げる区域では、魚種別の禁止期間に加え、9月1日から11月30日までの間、アユを含むすべての水産動物をとってはいけません。



■アユの保護水面  (9月1日より11月30日 アユ等すべての水産動物の採捕禁止)

安曇川・石田川・知内川・塩津大川・姉川・天野川・犬上川・和邇川の各河口

川尻(河川管理者が河口付近の両岸に設置した標柱を結んだ線の中点)より沖合半径200メートルの線


■その他の採捕禁止区域 (9月1日より11月30日 水産動植物の採捕禁止 )


真野川 (JR湖西線鉄橋から河口まで)
野洲川 (JR琵琶湖線鉄橋から河口まで)
日野川 (JR琵琶湖線鉄橋から河口まで)
愛知川 (JR琵琶湖線鉄橋から河口まで)
宇曽川 (JR琵琶湖線鉄橋から河口まで)
芹川  (JR琵琶湖線鉄橋から河口まで)
余呉川 (県道飯浦大音線伊香具橋から河口まで)
安曇川北流 (安曇川南流との合流点から河口まで)
鴨川 (県道新旭高島線鴨川橋から河口まで)


※川尻(河川管理者が河口付近の両岸に設置した標柱を結んだ線の中点)より沖合半径200メートルの線

※河口とは川尻より沖合半径200メートルの範囲を含む。


アユや二ゴロブナ・ホンモロコの産卵繁殖に重要な区域は、水産資源保護法に基づく保護水面に指定されています(滋賀県漁業調整規則第35条の2)。この区域では産卵場造成や清掃作業を行うなど産卵環境の整備を行っています。また、採捕禁止期間には、保護水面監視員が区域内を巡回して産卵・繁殖保護の啓発・指導にあたります。

| ISHIZUKA MARINE | 10:32 | comments (x) | trackback (x) | お知らせ |